お電話でのお問い合わせ無料

受付時間 平日 10:00~19:00

Tokyo

東京

03-6261-5375

Osaka

大阪

06-6455-3633

Nagoya

名古屋

052-684-5990

English
adpolicy

『運用型広告利用規約』

 本規約(用語の定義は、第1条その他本規約に定めるところによる)は、本サービスの利用に関し、株式会社サムシングファン(以下、「当社」という)との権利義務関係を定めることを目的とする。

第1条(目的)

 当社に対し、以下のとおり「広告運用に関する業務」(以下「本件業務」という)を委託する。

第2条(業務の範囲)

 本件業務は次の各号またはこれらを組み合わせたものとする。

(1)リスティング広告運用業務
(2)ディスプレイネットワーク広告運用業務
(3)Ad Network、DSP広告運用業務
(4)SNS広告運用業務
(5)動画広告運用業務
(6)ネイティブ広告運用業務
(7)その他運用型広告運用業務

第3条(委託業務の内容)

(1)キーワード・文言の作成及び、提案
(2)本件業務に関する運用代行業務
(3)本件業務に関する入札管理等運用業務
(4)本件業務に関するレポート作成及び実施・分析に基づく提案業務
ただし、提案対応範囲は見積書及び申込書記載内容に準ずる
(5)その他前各号に付帯関連する業務

 なお、本件委託業務の完了時期は、個別の発注書または申込書ごとに定めるものとする。

第4条(運用環境)

 本件委託業務に関する運用アカウントは当社独自の環境にて統一運用し、管理画面を含むアカウント情報の開示は解約後を含めて一切行わないものとする。

第5条(知的財産権の帰属)

 本件委託業務に関して当社が作成した一切の成果物についての著作権その他の知的財産権は、当社に専属的に帰属するものとする。但し、当社は、貴社が本規約違反等を行わない限り、著作者人格権を行使しません。

第6条(再委託)

(1)当社が必要と認めるときは、本件業務につき、その裁量の範囲内で自由に第三者に委託することができる。
(2)当社が前項により第三者に再委託する場合は、再委託先に対して本契約で定められている機密保持義務を負わせるようにしなければならない。

第7条(協議)

 本契約に記載のない事項ならびに契約内容または契約条項の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、貴社と当社間での協議の上、解決するものとする。

第8条(秘密保持)

(1)当社は、本件業務にあたり提供された全ての文書、本契約上知り得た相手方の秘密を本契約期間中・終了後を問わず、他に漏洩・開示しないものとする。
(2)当社は宛名リスト等の管理に細心の注意を払い、内容を他に漏洩しないことはもちろん、当社または第三者のために利用しないこととする。
(3)当社は、貴社の事前の書面による承諾なくして本件業務のための宛名データ、宛名リスト等の資料を複製、改変しないものとする。

第9条(委託料および支払方法)

 本件業務委託料については、以下の通り定める。

(1)当社の業務委託料(運用代行費及び管理費その他本件業務に関する費用)は、貴社当社間で締結する個別契約書面(電子書面、メール含む)による発注書により定めるものとする。
(2)本件業務の請求につき、当社は、上記により算出した業務委託料を明記した請求書を毎月末日に締め、翌月初までに貴社へ送付するものとする。

第10条(損害賠償)

 当社の本契約における業務の履行に関し、当社の故意または重過失により、貴社及び貴社の顧客に損害を与えるおそれが生じた場合、または貴社及び貴社の顧客に損害を与えた場合、直ちに当社は貴社に連絡し、その損害発生の予防のための対応をするものとし、また、発生した損害については、その損害を賠償するものとする。ただし、損害賠償の範囲は直接かつ通常の範囲に限定される。
 また、上記損害賠償の額は、当社が受けた直近1ヶ月分の業務委託料(運用マージン及び管理費その他本件業務に関する費用を指し、広告掲載費用を含まない)を上限とする。
 なお、Google、Yahoo!、Facebook等の媒体側でのシステムエラーや、地震、落雷等の天災地変、停電、通信回線等の事故、法規制、行政処分、その他当社の支配を超える原因による損害については損害賠償の範囲外とする。

第11条(契約の解除)

 本契約期間内において、貴社は契約の全部または一部を中途解約することができるが、この場合、貴社は当社に対し解約しようとする日(解約の効力発生日)から1ヶ月前までに書面(電子的書面、メール含む)による解約予告通知をしなければならないものとする。
 当社からは何らか運用ができない事由が発生した場合、こちらの判断でいつでも解除可能とする。この解除により業務を遂行せずとも、契約不履行には該当しないとする。

第12条(反社会的勢力に関する条項)

1.貴社および当社は、相手方に対し、本契約締結時および本契約締結後において、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、および自己の役員(代表者、役員、執行役、監査役または実質的に経営を支配する者を含む)が反社会的勢力の構成員またはその関係者ではないことを表明し、保証する。

2.貴社および当社は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、保証する。

(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の名誉や信用を毀損し業務を妨害する行為
(5)反社会的勢力等に名義を利用させる行為
(6)その他前各号に準ずる行為

3.貴社または当社は、相手方が前二項の表明・保証に違反したときには、何らの通知・催告その他の手続きを要せずに、直ちに本契約および貴社又は当社間で締結済みの全ての契約を解除することができ、かつこれにより生じた損害の賠償を請求することができる。

第13条(有効期間)

 本件業務契約の契約期限は、貴社から当社に提出される個別契約書面(電子的書面、メール含む)による発注書により定めるものとするとする。ただし、期間満了日の1ヶ月前までに本契約を継続しない旨の意思表示が書面によりなされない場合には、本契約は自動的に1ヶ月間延長するものとし、以後も同様とする。

第14条(裁判管轄)

 本契約における紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条(準拠法、法令、諸規則の遵守)

 貴社及び当社は、国内外の諸法令、諸規則を遵守しこれに従うものとし、本契約の準拠法は日本法とする。

第16条(本規約の改定)

 本規約は、当社が必要と判断した場合には、法令に準拠したうえで、予告なしに変更できるものとする。

以上

24時間受付中!
動画マーケティング分析ツールDOOONUT(ドーナツ) 動画クリエイター派遣 YouTubeチャンネルサムファン・動画活用を動画で解説 映像制作実績

大阪・東京・名古屋の動画制作、映像制作会社/動画DX®なら株式会社サムシングファン

株式会社サムシングファンは、年間7,000本以上の映像制作実績を誇り、お客様の動画活用を企画提案する動画DX®提案会社です。大阪・東京・名古屋の3拠点から全国対応可能です。
創業20年、豊富な経験と技術力を持つスタッフが、お客様のニーズに応じたオリジナルの映像コンテンツを提供いたします。
単なる映像制作にとどまらず、ブランディングやマーケティングにも注力し、動画配信分析インタラクティブ化ツール「DOOONUT」、動画クリエイタープラットホーム「サムジョブ」、
ライバーマーケティング「さむふぁん!」を活用した動画マーケティングを提供しています。